20代の草男が学生時代の年金を追納するときの注意点を確認したらイラッとしたよ
先日、学生時代に猶予されていた年金を遡って追納するか検討しました。草男はあえて追納しないことにしましたが、追納する場合には(検討するときにも)注意点(怒!)がありましたので、メモしておきます。
・加算額が必要です
草男:「遅ればせながらお支払いします」
年金事務所:「じゃあ、延滞金を支払いたまえ」
こんなイメージでしょうか、そもそも猶予されていたのに延滞金が必要なのは変な感じもしますが、制度上「加算額」が上乗せされます。
具体的な加算額を含む追納額は、日本年金機構のHPによれば次の表の通りです。
※免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構より
今年平成27年に平成17年分を追納する場合、
14880-13580円=1300円
が加算額となります。
皆さんはこの金額、どう感じるでしょうか?
本来の支払額の13580円に対して加算額の1300円は、
9.6%
に相当します!
草男はおもいましたよ、高っ!!
ちなみに、表を見る限り過去2年分であれば加算額なしで追納することができるようです。
・年金事務所へ行く必要があります
うーん、せっかく「年金ねっと」ができて納付金額とか分かるようになったのに、手続きは相変わらず年金事務所へ行かないとできないのですね。
お役所体質というか・・・ネットからポチッと追納できるようにすれば、追納する人も増えると思いますよ、社会保険庁さん!!
制度上は厚生労働省の承認を受けてから追納ができるということが理由のようですが、申請なんて
話題のマイナンバーを使ってネットからできるようにしましょうよ、社会保険庁さん!!
ということで、現状は年金事務所へご足労願います☆キラ
・カード支払いや口座振替はできません
前回のエントリーで検討しましたとおり、
草男の場合は追納金額が100万円ぐらいあるので、カード払いできたらポイントつくよなぁとか思ったのですが、そんなに甘くはありませんでした。
「領収(納付受託)済通知書」を使用し、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めてください。
・市(区)役所、町村役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできませんので、ご了承ください。
※免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構より
へー、年金事務所では支払ができないのね、
厚生労働省に対する申請をするためだけに年金事務所に行くのね。
やっぱり、お役所に仕事は、お客さん(相手)の視点が全く考慮されないんですよね。払おうとする人のハードルをあげてどうするのさと草男は思うのです。
もらう側が知識を勉強しておく必要があるなぁと年金の一件で草男は強く心に誓ったのでした・・・
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今日もご覧いただきありがとうございました。
過去の年金関係のエントリーは多くの方にアクセスしていただいているようなので、分かったことがあったらまた発信していきますね。
草男